第5章 委員会
(委員会)
第45条 この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置する。
(1)運営・選定委員会
(2)その他理事会が必要と認めた委員会
2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める運営・選定委員会規程による。
第6章 事務局
(設置等)
第46条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第47条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(4)理事会及び評議員会の議事に関する書類
(5)財産目録
(6)役員等の報酬規程
(7)事業計画書及び収支予算書等
(8)事業報告書及び計算書類等
(9)監査報告書
(10)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第53条第2項に定める情報公開規程によるものとする。
第7章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第48条 この定款は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的及び第4条 に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法並びに第51条に規定する公益目的取得財産残額の贈与については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条 に規定する目的及び第4条に規定する公益目的事業並びに第14条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。
3 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第11条第1項各号に掲げる事項に係る定款の変更(軽微なものを除く。)をしようとするときは、その事項の変更につき、行政庁の認定を受けなければならない。
4 前項以外の変更を行った場合は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第49条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決により、他の「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。
2 前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第50条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第51条 この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、「公益認定法」第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ケ月以内に、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条 第17号に掲げる法人に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第52条 この法人が、解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は「公益認定法」第5条第17号に掲げる法人に寄附するものとする。