第2節 理事会

(設置)
第35条 この法人に理事会を設置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。

(権限)
第36条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備

(種類及び開催)
第37条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、事業年度毎に6月及び3月の年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第30条 第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)
第38条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条 第3項第3号により理事が招集する場合及び前条 第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条 第3項第3号による場合は、理事が、前条 第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3 理事長は、前条 第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第39条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。 (定足数) 第40条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)
第41条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、理事会の決議に、理事として議決に加わることはできない。

(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第29条第4項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。

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