第4章 役員等及び理事会

第1節 役員等

(種類及び定数)
第27条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上15名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち、1名を業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第28条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定し、理事長とする。
3 理事会は、理事の中から業務執行理事を選定し、常務理事とすることができる。
4 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
6 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
7 理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。

(理事の職務及び権限)
第29条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は理事長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の事務に従事し、法人の代表権の行使を伴わない業務執行のみ代行する。
4 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度、4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第30条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。
ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第31条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 役員は、第27条 第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なおその職務を行わなければならない。

(解任)
第32条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、議決に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第33条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員及び特別な職務を執行した役員にはその対価として報酬を支給することができる。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。

(取引の制限)
第34条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

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