第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定数)
第13条 この法人に、評議員3名以上30名以内を置く。
(選任等)
第14条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ その評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ その評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ その評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次の団体において職員である者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
(1)国の機関
(2)地方公共団体
(3)独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
(4)国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(5)地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(6)特殊法人又は認可法人
3 評議員会の議長は、評議員会において選定する。
4 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を行政庁に届け出るものとする。
(権限)
第15条 評議員は、評議員会を構成し、第18条 第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任期)
第16条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第13条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(報酬等)
第17条 評議員は無報酬とする。ただし、特別な職務執行の対価として報酬を支給することができる。その額は、毎年総額50万円を超えないものとする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程による。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第18条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3)役員の報酬並びに費用の額の決定
(4)定款の変更
(5)各事業年度の事業計画及び予算の承認
(6)各事業年度の事業報告及び決算の承認
(7)重要な財産の処分及び譲受け
(8)公益目的取得財産残額の贈与及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(10)前各号に定めるもののほか、法令又はこの定款に定める事項
3前項にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第19条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、年1回は毎事業年度開始前に開催するものとし、その他必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招集)
第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第21条 理事長は、評議員会の開催日の5日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第22条 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
2 議長は、評議員会の議事を整理する。
(定足数)
第23条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第24条 評議員会の議事は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」第18条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、出席した評議員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。
2 前項前段の場合において、議長は、評議員として議決に加わることはできない。
(決議の省略)
第25条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名がこれに記名押印しなければならない。