第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、公益財団法人大平正芳記念財団という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 この法人は、必要に応じ、従たる事務所を置くことができる。従たる事務所に関する規程は、理事会の議決を得て、別に定める。
(目的)
第3条 この法人は、故大平正芳の偉業を記念するとともに、日本外交の必要な一環を形成する環太平洋連帯構想に関する学術研究等の奨励援助を行い、もって同構想の推進と思想の普及に寄与することを目的とする。
(公益目的事業)
第4条 この法人は、前条 の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)「環太平洋連帯構想」の発展に貢献する政治・経済・文化・科学技術に関する優れた著作に対し、「大平正芳記念賞」を設け表彰する。
(2)「環太平洋連帯構想」を発展させるのに相応しい政治・経済・文化・科学技術に関する優れた共同研究および個人研究に対し、「環太平洋学術研究助成費」を設け助成する。
(3)岩手大学大学院において、「環太平洋連帯構想」を発展させるのに相応しい政治・経済・文化・科学技術に係る優れた研究を専攻する者のうち、経済的理由により修学が困難な者に対し、奨学資金の援助を行う。
(4)北京日本学研究センターとの共同事業を通じて、中国における日本研究人材の養成に寄与する助成を行う。
(5)環太平洋連帯構想に関する理解促進に寄与するため、故大平正芳に関する伝記・著書・研究書などの図書の制作、配布を行う。
(6)公的機関を通じて故大平正芳の関係資料等の公開を行うとともに、広報資料の作成・発行を行う。
(7)その他前条 の目的を達成するために必要な事業を行う。
2 前項の事業は本邦(日本全国)及び海外で行うものとする。
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以上を第4条の公益目的事業に使用するものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。
(基本財産の維持及び処分)
第7条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。
(財産の管理・運用)
第8条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書、収支予算書は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経た上で、臨時の評議員会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書、財産目録(以下この条において「財産目録等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の財産目録等については、毎事業年度の終了後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、第1項の定時評議員会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。
(重要な財産の処分又は譲受け)
第11条 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときは、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。
(会計原則等)
第12条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。