寄付のお願いと御礼

  お蔭をもちまして、大平正芳記念財団は、平成24年3月21日に内閣総理大臣より正式に公益財団法人として認定を受け、4月1日に移行登記を完了し、平成24年度より、事業の公益性に一層留意しつつ、新たなスタートを切っております。
 公益財団法人として認定を受けたことによりまして、当財団への寄付金には、特定公益増進法人への寄付金として税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられることとなりました。
 当財団は、故大平正芳総理の偉業を記念するとともに、日本外交の必要な一環を形成する環太平洋連帯構想に関する学術研究等の奨励援助を行い、もって同構想の推進と思想の普及に寄与することを目的として、7つの公益事業を実施しております。
 この事業に必要な資金は基本財産の運用による配当金収入とご後援者による寄付金を充てておりますが、今後これらの活動を維持充実させるためには、是非とも多くの方々からのご協力を仰がねばなりません。
 当財団の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄付をお寄せいただくようお願い申し上げます。 皆様からいただく寄付金は、とくに、下記の当財団の中核事業である環太平洋学術研究奨励事業へ有効に使用させていただきます。
(1)大平正芳記念賞授賞事業
(2)環太平洋学術研究助成費授賞事業
(3)鈴木三樹之助記念 岩手大学大学院奨学金支給事業

税制上の優遇が受けられます

 当財団は、内閣総理大臣より「公益財団法人」としての認定(認定日は平成24年3月21日、法人登記日は同年4月1日)を受けておりますので、当財団への寄付金には、特定公益増進法人への寄付金として税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。

■個人の場合
 個人が寄付した場合は、確定申告を行うことで、1.寄付金控除(所得控除)の適用を受けるか、2.寄付金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、何れか有利な方を選べます。
1.所得控除
寄付金額から2千円を差し引いた金額が年間所得総額から控除されます(寄付金額は所得の40%が限度)。
 計算式:(寄付金額−2千円)×所得税率=控除額
 事 例:課税所得金額500万円の方(所得税率20%)が5万円を寄付した場合
  (50,000円−2,000円)×20%=9,600円、所得税が少なくなります。

(単位:円) 寄付金額
課税所得 5,000 10,000 50,000 100,000
3,000,000 300 800 4,800 9,800
5,000,000 600 1,600 9,600 19,600
8,000,000 690 1,840 11,040 22,540
10,000,000 990 2,640 15,840 32,340

2.税額控除
 寄付金額から次の算式により算出された額が、所得税から控除されます。なお、寄付金額は所得の40%が限度となり、控除金額は所得税額の25%が限度となります。
 計算式:(寄付金額−2千円)×40%=控除額
 事 例:課税所得金額500万円の方(所得税率20%)が5万円を寄付した場合
  (50,000円−2,000円)×40%=19,200円、所得税が少なくなります。

(単位:円)寄付金額

(単位:円) 寄付金額
5,000 10,000 50,000 100,000
税額控除額 1,200 3,200 19,200 39,200

■法人の場合

 一般寄付金の損金算入限度額と別枠の損金算入限度額が損金算入として認められます。
<事 例> 
資本金が1億円、年中の所得金額が 2,000万円の場合 
(A)一般損金算入限度額 
={(100,000,000円×2.5/1000)+(20,000,000円×2.5/100)}×0.25=187,500 円

(B)別枠の損金算入限度額 
=(100,000,000円×3.75/1000 + 20,000,000円×6.25/100)×0.5=812,500 円 
したがって、合計金額、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=1,000,000円)の損金算入が認められます。

※上記個人・法人諸事例はあくまで参考試算です。他にも寄付をしている場合、その他個々の状況により異なります。詳しくはお近くの税務署におたずねください。
【 申告の方法 】
 対象となる金額を記載し、確定申告書に当財団の発行する領収書(寄付金受領証明書)を添付する必要があります。申告に際しての詳細については、お近くの税務署にお問い合わせください。
 
 

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